山口市議会 2021-03-02 令和3年第1回定例会(3日目) 本文 開催日:2021年03月02日
議員御案内のとおり、令和2年5月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律──いわゆるバリアフリー法が改正され、学校施設が特別特定建築物に位置づけられたことから、床面積2,000平方メートル以上の公立小・中学校の新築等を行う場合には、敷地境界から主たる教室までの段差を解消することが義務づけられたところでございます。
議員御案内のとおり、令和2年5月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律──いわゆるバリアフリー法が改正され、学校施設が特別特定建築物に位置づけられたことから、床面積2,000平方メートル以上の公立小・中学校の新築等を行う場合には、敷地境界から主たる教室までの段差を解消することが義務づけられたところでございます。
◎建設部次長(森弘健二君) 公共下水道に接続するメリットは、敷地境界を挟んで、敷地内にある排水設備や宅地内の改造費は個人負担で、維持管理費や更新も個人負担ですが、公道側の施設については市が整備して、維持管理や更新も市が行っています。また、水質管理も水処理センターが行うため、安定した水質の処理水を公共用水域に放流することができます。
解体に向けましては、中央図書館を初めとする隣接の建物も敷地境界近くまで建っており、土地に余裕がなく、重機の搬入方法や廃材の搬出方法など、解体の方法や仮設計画を慎重に検討する必要があること。同時に、解体時に発生する騒音・振動・粉じんの対策を万全に行う必要があること。地下部分を掘削することによる地盤沈下など、周辺に影響を与えることがないよう、より一層慎重に行う必要があること。
事故等につながったというケースではなかったんですけれども、ボールが防球ネットの上を越えるということよりは、当該箇所でございますけれども、今実は撤去工事をやっておりますが、ブロック塀で敷地境界をつくっております。その内側に防球ネットがあるんですけれども、その防球ネットの下側がブロック塀があるということで、少しすき間があいているという状況にございました。
ただし、これは透過力が強いということでございますので、幾らかは漏れるといいますか、二重のドラム缶でやっていらっしゃいますけど、数値が9.15マイクロシーベルトと高くなっているわけでございまして、敷地境界でいいますと、0.1マイクロシーベルトとか自然界と余り変わらないような状態となっているわけです。
本施設につきましては、閑静な住宅地に整備をいたしますことから、地元との一定の協議のもとに設計を行ったものではございますが、その後に、昨年8月3日及び10月25日の工事着手前に、隣接地の皆様方を中心に工事の仮設計画、あるいはスケジュール等につきまして説明会を開催した際、施設が完成した後に、敷地境界に設置をされるフェンス等隣接地への環境を気にされる御意見が多数ございました。
本施設につきましては、閑静な住宅地に整備をいたしますことから、地元との一定の協議のもとに設計を行ったものではございますが、その後に、昨年8月3日及び10月25日の工事着手前に、隣接地の皆様方を中心に工事の仮設計画、あるいはスケジュール等につきまして説明会を開催した際、施設が完成した後に、敷地境界に設置をされるフェンス等隣接地への環境を気にされる御意見が多数ございました。
5月22日に開催した第3回三井化学株式会社爆発事故対策協議会では、三井化学株式会社岩国大竹工場の保安担当者から、5月17日に文部科学省が実施した核物質の使用状況調査の結果について、1、放射性物質から放射される線量をはかる空間線量測定結果は、工場敷地内の自然放射線量が0.09から0.11マイクロシーベルト・パー・アワーであるのに対し、倉庫から最も近い敷地境界3カ所での測定値は0.09から0.12マイクロシーベルト・パー・アワー
幸いなことに工場の敷地境界線から外側では塩化水素ガスの検出はなく、翌14日には屋内待機は解除されております。 石油コンビナート等特別防災区域では、大量の石油類、高圧ガス、毒物・劇物その他危険物質が、種々の装置、設備、施設等で貯蔵、取り扱い、処理されているため、爆発、地震、津波により重大かつ特殊な災害が発生するおそれがあります。
また、臭気の測定については、においが発生しやすい作業中に風下となる、ポンプ場敷地境界線で、毎年実施をしていますが、基準値の超過はありません。しかしながら、引き続き日常の管理に細心の注意を払い、市民からの苦情や通報については迅速な対応を行うとともに、新たに消臭剤自動散布装置を設置するなど、今後もより効果的な対策について検討していきたいと考えています。 以上で、私の壇上での答弁を終わります。
平成20年度においては、ばい煙発生施設10カ所に対する大気調査、排水口73カ所に対する水質調査、市街地敷地境界130カ所に対する騒音調査及び悪臭発生施設8カ所に対する臭気調査を実施しており、おおむね良好な状態であることを確認しております。
第8条は壁面の位置の制限規定で、一般的な建築基準法の規定と同様に、敷地境界線と外壁等の距離を0.5メートルとしております。第9条は建築物の高さの制限の規定であり、建築基準法に規定されている低層住宅占用地域内における規制値の最大値であります12メートルとしております。 第10条は制限の特例についての規定、第11条は罰則規定であり、各規定について違反した場合、10万円以下の罰金と規定しております。
山口県は、この7月から8月にかけまして県内でアスベストを取り扱う8カ所、これの大気汚染防止法対象事業場の立入検査を実施し、その結果を発表しておりますが、敷地境界濃度はすべて規制基準に適合しておりまして、従業員等への健康被害についても調査時点では新たな中皮腫等の健康被害の発生は確認されなかったとされております。
それは、このリサイクルプラザの敷地境界からの500メートル圏内での居住地域等への影響、もちろん、先ほどありました騒音、振動等も、そういうふうな影響とか、いろんな状況を調べていくわけでございますが、やはりこれも、今確実に、この場所に設定したということではありません。今後、設定されるであろう場所におきまして、必要に応じて、この環境影響調査をしてまいるということで御理解をいただきたいと思います。
今後間口の狭い敷地では、風致地区内における建築等の規制に関する条例、通称県風致条例ですが、この条例第3条ロ(2)、(3)にあります建ぺい率40%、敷地境界から建物まで1メートル離さなければならないこと等、全く町並みを壊すばかりでなく、建物の建設もできなくなります。
敷地境界から500メーターの範囲に接します自治会の同意が必要ということで、昨年の3月から地元説明会等をずっとやってこられたんですが、この中で周東町と久賀町の3自治会の方からいろいろ条件つき同意という中で、公害防止協定の締結に至らない部分がございました。
建設予定地の用途地域といたしましては、工業地域及び第一種住居地域ですので、騒音の指定地域の指定は、工業地域が第四種区域、第一種住居地域が第二種区域となっておりまして、それぞれ敷地境界で昼間、朝、夕、夜間、昼間とは8時から18時までを、朝とは6時から8時を、夕とは18時から21時を、夜間とは21時から翌朝の6時を指しておりますが、その昼間、朝、夕、夜間、それぞれに規制基準を設定しており、第四種区域、これは
すべての解体・撤去終了後、マニュアルに従いまして、敷地境界部分のダイオキシン調査を行いましたが、すべて基準値以下でございました。 なお、リサイクルプラザ各施設建設予定の掘削土の中に、焼却灰が埋設しているということがわかりましたので、焼却灰の土壌調査を行いました。
岩国市は、2月の17日になりまして、同工場より漏出しました液化塩素は除害装置により中和・無害化され、地下ごうより外には漏出せず、かつ工場の敷地境界での塩素濃度測定におきましても塩素は検出されなかったとの報告を受けたところでございます。 以上のことから、市民の生命、財産への影響及び環境への影響はなかったものと判断したところでございますけれども、大事に至らなかったことがせめてもの救いでございました。
同意に当たっては、敷地境界からおおむね500メートルの区域内に居住する者の自治会が関係住民として定められ、その自治会の代表者、または住民の3分の2以上の同意が必要となったことなどでございます。以上でございます。 ◆12番(藤本一規君) 代表者の方を初め、多くの方がいま反対をされているような状況です。業者の方、もしどこかでお聞きでしたら、あきらめていただきたいと思います。